昨年,本会の主務官庁の文部省,通商産業省より,公益法人は,1999年9月までに「公益法人の設立,許可及び指導監督基準の運用指針」に沿った定款に変更するようにとの通達にしたがい,正会員の直接選挙により選出される役員,評議員を民法上の社員とする,いわゆる代議員制に移行するための定款変更を行いました.
本年度は,前回の定款変更で保留とした字句の修正に加えて,役員の半数改選制度を継続していくための定款変更を行うことで,主務官庁と折衝を重ねてまいりました結果,当局から内意を得ることができました.主な変更点は,第19条の選任に関する規程と第23条の任期および解任に関する規程です.それに伴い役員及び評議員選出規程も変更されます.また,この変更案は,主務官庁の指導により修正される場合がありますので,予めご了承願います.
つきましては,上記趣旨をおくみとりいただき,2000年10月5日(木)11:00より,名古屋大学豊田講堂第1会議室で臨時総会を開催いたしますので,ご出席くださるようお知らせいたします.変更規程の全文につきましては,臨時総会当日に配付いたします.また,定款変更認可後,学会誌上で定款全文ならびに選挙規程をあらためてお知らせいたします.なお,役員および評議員各位には,別途,臨時総会開催通知をお送りいたしますので,よろしくお願いいたします.
第39期理事会
1. 第19条 会長,理事(会長を除く.),監事及び評議員は,総会で定める方法により,正会員の投票により,正会員から選出する.
2. 総会が招集されるまでの間において,補欠又は増員のため役員又は評議員を緊急に選任する必要があるときは,前項の規定にかかわらず,理事会の議決を経て,これを行うことができる.この場合においては,当該理事会開催後最初に開催する総会において承認を受けなければならない.
3. 副会長及び常務理事は,理事の互選で定める.
4. 理事及び監事は,相互に兼ねることができない.
とあるのを
第19条 会長,理事(会長を除く.),監事及び評議員は,総会で定める方法により,正会員の投票により,正会員から選出し,選出後最初に開催する定時総会において承認され,その終結時から就任する.
2 総会が招集されるまでの間において,補欠又は増員のため役員又は評議員を緊急に選任する必要があるときは,前項の規定にかかわらず,理事会の議決を経て,これを行うことができる.この場合においては,当該理事会開催後最初に開催する総会において承認を受けなければならない.
3 副会長及び常務理事は,理事の互選で定める.
4 理事及び監事は,相互に兼ねることができない.
と変更する.
2. 第23条 役員及び評議員の任期は,2年とし,再任を妨げない.
2. 補欠又は増員によって就任した役員及び評議員の任期は,前項の規定にかかわらず前任者又は他の現任者の残任期間とする.
3. 役員及び評議員は,辞任又は任期満了の後においても,後任者が就任するまでは,なお,その職務を行う.
4. 役員及び評議員は,この法人の役員たるにふさわしくない行為のあった場合,又は特別の事情のある場合には,その任期中といえども理事会及び総会の構成員の3分の2以上の議決により,これを解任することができる.
5. 前項の規定により解任する場合は,当該役員にあらかじめ通知するとともに,解任の議決を行う理事会及び総会において,当該役員に弁明の機会を与えなければならない.
とあるのを
第23条 役員及び評議員の任期は,就任後第2年目に開催される定時総会終結時までとし,再任を妨げない.
2 補欠によって就任した役員の任期は,前項の規定にかかわらず,総会の議決により,前任者の残任期間とすることができる.
3 増員によって就任した役員の任期は,第1項の規定にかかわらず他の現任者の最長の残任期間とする.
4 補欠又は増員によって就任した評議員の任期は,第1項の規定にかかわらず前任者又は他の現任者の残任期間とする.
5 役員及び評議員は,辞任又は任期満了の後においても,後任者が就任するまでは,なお,その職務を行う.
6 役員及び評議員は,この法人の役員たるにふさわしくない行為のあった場合,又は特別の事情のある場合には,その任期中といえども理事会及び総会の構成員の3分の2以上の議決により,これを解任することができる.
7 前項の規定により解任する場合は,当該役員にあらかじめ通知するとともに,解任の議決を行う理事会及び総会において,当該役員に弁明の機会を与えなければならない.
と変更する.
この定款変更(案)は,主務官庁の指導により修正される場合があります.