《 支部奨励賞基金規程 》


14.9(制定)
22.1(改正)
23.1(改正)
(目的)
第1条定款第5条2号及び4号の事業として,公益社団法人計測自動制御学会九州支部(以下本支部という.)の奨励事業にあてることを目的とし,本支部に支部奨励賞基金(以下本基金という.)を置く.
(構成)
第2条本基金の収入は,次の各号をもってあてる.
  (1) 本基金を指定した寄附金
  (2) 本基金の事業実施により生じた剰余金
  (3) 本基金より生じた果実
  (4) その他の雑収入
(運用)
第3条本基金の事業に要する経費は,第1条の目的に照らし,かつ本基金の健全な維持を損なわない範囲において,本基金から支出する.
(運用の承認)
第4条本基金による事業は支部奨励賞選考委員会が所定の申請書に事業の内容及び収支予算案を添えて支部長に提出するものとする.
2 提出された申請は,本支部運営委員会の承認を受けるものとする.
(管理)
第5条本基金の管理は支部長が行い,会計監査は本支部会計幹事(検査担当)が行う.
(事務)
第6条本基金に関する事務は,本支部事務局が行う.
(補則)
第7条本規程の改廃は、本支部運営委員会、および支部会議の議決を経たのち、本部理事会の承認を経なければならない.

   附 則
1 この規程は,平成15年2月28日から施行する.
2 平成15年2月28日現在の残高は,964,453円である.
3 この改正規程は,平成22年1月28日から施行する.
4 この改正規程は,平成23年1月1日から施行する.



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