本文へスキップ

 

 

計測自動制御学会 関西支部規則v2.3

平22.2(制定)
平26.12(改正)
平28.11(改正)
平31.1(改正)
令3.4(改正)
令6.1(改正)

第1条(名称)
この支部は,公益社団法人計測自動制御学会(以下「本会」という.)関西支部(以下「本支部」という.)という.
第2条(地域)
本支部の地域は関西地区(滋賀県,奈良県,和歌山県,京都府,大阪府,兵庫県)とする.
第3条(構成員)
第2条で定めた地域に在住する本会会員をもって本支部会員とする.ただし,当該地区以外に在住する会員でも希望する者は本支部の会員となることができる.
第4条(支部運営委員会)
本支部に支部運営委員会(以下「運営委員会」という.)を置き,次の委員をもって構成する.
 (1) 支部長1名
 (2) 副支部長1名
 (3) 庶務幹事若干名
 (4) 会計幹事若干名
 (5) その他支部長が必要と認める者若干名
2 支部長の選任及び任期は,本会支部規程による.
3 支部長を除く他の委員は運営委員会の定める方法により選任される.
4 前項により選任された委員の任期は,選任後開催される 1 回目の支部会議の終結の時から始まり,翌々年の支部会議の終結までの 2 年間とする.ただし,副支部長の任期は 1 年とする.また再任は妨げない.
また,副支部長の任期は1年とする.
5 委員に欠員が生じた場合は,支部長が後任候補者を推薦し,支部運営委員会の議決によって補うことができる. ただし,欠員によって就任した委員の任期は,前任者の残任期間とする.
第5条(任務)
運営委員会は,次の各号に掲げる事項を任務とする.
 (1) 本支部における調査研究,啓発活動の総合的な統括
 (2) 本支部に属する組織間の調整
 (3) 本支部に属する組織の設置改廃
 (4) 本支部の活動計画・予算の策定と実施結果の財務委員会への報告
 (5) 支部活動状況の支部協議会への報告
 (6) 各種事業の立案と実施
第6条(職務)
支部長は,運営委員会を招集しその議長となる.
2 副支部長は,支部長を補佐し,支部長に事故あるときは支部長の職務を代行する.
3 庶務幹事は,支部長及び副支部長を補佐し,本支部の運営及び庶務を分担する.
4 会計幹事は,支部長及び副支部長を補佐し,本支部の会計事務を分担する.
第7条(改廃)
本規則の改廃は,運営委員会の議決を経たのち,支部協議会の承認を経るとともに理事会に報告するものとする.
第8条(補則)
この規則で定めていない事項は本学会の定款および支部規程に準ずるものとする.
附則
1 この規則は,2010年(平成22年)2月24日に特例民法法人(社団法人)計測自動制御学会の理事会で制定されるが, 公益社団法人計測自動制御学会の登記設立をもって施行される.
2 この規則の改正は,2014年(平成26年)12月25日から施行する.
3 細則に関しては,別途定める.
4 この規則v2.0 の改正は,2016 年(平成28年)11 月22 日から施行する.
5 この規則v2.1 の改正は,2019 年(平成31年)1 月24 日から施行する.
6 この規則v2.2 の改正は,2021 年(令和3年)4 月14 日から施行する.
7 この規則v2.3 の改正は,2024 年(令和6年)1 月 24 日から施行する.


計測自動制御学会 関西支部

 連絡先: