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SICE 関西支部 共催講演会補助事業規程

平25.2(制定)

第1条(目的)
SICE関西支部(以下、本支部という)地域における計測自動制御関連分野の学術交流を促進するため、 本支部が共催する講演会に対する補助を行うことによって、同分野の学術・技術の発展に資することを目的とする。
第2条(事業内容)
  1. 本支部が共催する講演会における講演者に対する謝金を支給すること。
  2. 当該年度に行う補助件および補助金額は、本支部運営委員会で別途定める。
第3条(条件)
  1. 本支部正会員である申請者が所属する団体が主催者となり、 SICE 関西支部規則第2条に定められる本支部地域で開催され、本支部が共催することを決した講演会であること。
  2. 当該講演会は公開であること。
  3. 講演会の広報においては、本支部が共催者であることを明記すること。
  4. 同一申請団体からは、原則として年1件の申請に限る。
第4条(申請)
  1. 本補助事業は公募によって行う。
  2. 申請は講演会実施日の2ヶ月以上前に行う。ただし、1月から3月に実施するものに関しては、 前年11月末を申請締切日とする。
第5条(採択)
  1. 申請の採否は、支部長、副支部長、庶務幹事、会計幹事および担当の運営委員で行い、 本支部運営委員会に事前・事後に関わらず報告を行う。
  2. 採否は、本補助事業規程の目的に合致していることを基準に、申請後1ヶ月以内に決する。 ただし、1月から3月に実施するものは前年12月初旬に決定する。
第6条(執行)
  1. 補助の執行の責任は、本支部正会員である申請者とする。
  2. 採択が決定した場合、本支部は補助金を申請者に送金する。
  3. 講演会終了後、申請者は速やかに実施報告書および必要書類を提出すること。
  4. 採択決定後、申請内容に変更がある場合は、申請者は速やかに運営委員会に報告すること。 変更内容によっては、取消しや再申請を求める場合がある。
第7条(採択の辞退と取消し)
  1. 採択後、申請者より補助辞退の申し出があった場合は、運営委員会にてこれを受理する。
  2. 当該講演会が実施されない場合、補助の条件を満たさないことが判明した場合、 報告書が提出されない場合、その他社会通念上不適切な場合には、講演会実施後であっても、 運営委員会は補助事業の採択を取り消すことができる。
  3. 採択の辞退や取消しが行われた時、本支部より申請者に補助金がすでに送金されていた場合には、 申請者はこれを返金する。この場合、本支部からの送金など、本支部がすでに執行した費用も、申請者がこれを負担する。
  4. 申請団体の責による採択の辞退や取消しが行われた時、同団体からの申請は、原則として1年間受け付けない。
第8条(改廃)
本規程の改廃は、支部会議での議による。

附則
1. 本規程は平成25年2月7日から施行する。

申請手続きに関する詳細は、 Web案内(補助事業のご案内) をご覧ください。


計測自動制御学会 関西支部

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