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四国支部規則

昭43. 2(制定)
昭45. 3(改正)
平15. 1(改正)
平21. 1(改正)
平23. 1(改正)

第1条 本支部は公益社団法人計測自動制御学会四国支部という。
第2条 本支部は事務所を支部長の指定する場所におく。
第3条 本支部の地域は徳島県,香川県,愛媛県,高知県の各県とし,
当該地区に在住する本学会会員をもって支部会員とする。
ただし当該地区外に在住する会員でも希望する者は
本支部の会員となることができる。
第4条 本支部には次の運営委員および顧問をおく。
支部長   1名
副支部長  1名
支部財務幹事(検査担当) 1名
支部財務幹事 2名
支部顧問 若干名
支部庶務幹事 2名
第5条 支部長,副支部長,支部財務幹事(検査担当)の任期は1年とする。支部幹事,支
部顧問の任期は2年とし,毎年半数を改選する。

付則 1.この規則に定めていない事項は本学会定款ならびに支部規定に準ずるものとする。
2.この規則は平成23年1月23日から施行する。


Last-modified: 2012-04-24 (火)